2018年2月21日水曜日

子どもが生まれたら夫婦どちらの扶養にするのがお得でしょうか?

「子どもが生まれたら夫の扶養にする」というのは、もはや当たり前ではなくなってきている時代です。

夫婦二人が働いている場合、子どもが生まれたときに、どちらの扶養にするか迷うでしょう。どちらもフルタイムで働いている場合、子どもはどちらの扶養にすることもできるのです。

では、どちらの扶養にするとお得なのでしょうか。税金と健康保険の二つの面から検討する必要があります。

税金面ではどちらの扶養にしても損得はありません。

以前は、「年少扶養控除額」として、所得税38万円、住民税33万円が控除されていました。しかし、2010年度の税制改正により、0~15歳の子どものいる納税者に適用される「年少扶養控除」が廃止されました。廃止に伴い、所得税は2011年1月から、住民税は2012年6月から負担増となりました。その結果、税金面では、夫婦どちらの扶養にしても、扶養控除自体がなくなったため、損得はありません。

児童手当

児童手当の一人当たりの金額は、以下の通りです。


  • 0歳から3歳未満は一律 1万5000円
  • 3歳から小学校修了前の第1子・第2子 1万円
  • 3歳から小学校修了前の第3子以降 1万5000円
  • 中学生は一律 1万円

ただし、所得制限があり、所得制限限度額を超える場合は児童一人当たり月額5000円が特例給付として支給されます。共働きで父母ともに所得がある場合は、生計を維持する程度が高いと見なされる所得が多いほうが受給者となります。そのため、「夫の収入は所得制限限度額を超えるけれど、妻の収入は所得制限限度額内なので妻の扶養にする」ということはできません。

健康保険

子どもが生まれて会社に報告をすると、会社は、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)に「被扶養者届」を出して子どもを扶養家族にします。その場合、原則として、「生活費を負担して養っている人」の扶養になります。主に夫の給料で生活しているのであれば夫、妻の給料で生活しているのであれば妻の健康保険に入るわけです。

ただし、家計の実態に照らして決めることになるので、年収の少ないほうで暮らしているという実態があるのなら、そちらの扶養にすることが認められます。また、児童手当の受給者と健康保険の扶養者は必ずしも同じでなくてはならないという規定はありません。