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2018年2月8日木曜日

NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)で節税しながら賢く資産形成

所得税や社会保険料の負担が年々重くなっていく中で、個人としてどうやって資産を防衛すればよいのでしょうか。大きく分けて2つの制度があります。iDeCo(個人型確定拠出年金)とNISA(ニーサ)(少額投資非課税制度)です。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

個人型確定拠出年金は、働き方や被保険者の区分に関係なく、国民年金や厚生年金といった公的年金に上乗せして個人が任意で加入できる私的年金です。

2017年1月に、企業年金のある会社員や公務員、専業主婦など加入対象者が大幅に拡大し、20歳以上60歳未満のほぼ全ての人が利用できるようになりました。個人型確定拠出年金の特徴は、3つの大きな税制優遇にあります。

まず、掛け金が全額所得控除の対象となることで、掛け金分の所得税や住民税をまるまる取り戻すことができます。

掛け金については職業や企業年金の有無などで、年間14.4000円から81.6000円と異なります。また、これまで掛け金は毎月拠出するしかありませんでしたが、2018年以降はまとめて支払いるようになるなど、使い勝手が向上する見込みです。

次に、運用益は非課税となります。通常なら、運用益には2割程度の税金がかかりますが、運用益非課税の個人型確定拠出年金にはかかりません。

そして、受け取り時にも税制が優遇されます。年金形式で受け取る際は、公的年金等控除が適用され、他の年金と合算されます。64歳までは年間700,000円、65歳以降は年間1,200,000円まで税金がかかりません。

一方、一時金として取る場合は、退職所得控除が適用されます。退職所得控除を使うことがほとんどないであろう自営業者やフリーランスの人にとっては最大の恩恵となります。

ただし注意点もあります。個人型確定拠出年金は、60歳まで引き出すことができません。一人当たり一口座しか契約できません。制度上金融機関の変更は認められていますが新しい金融機関に変更した段階で元の金融機関の口座は廃止されます。

NISA(ニーサ)(少額投資非課税制度)

一方、NISAはどうでしょうか。こちらは従来のNISA積み立てNISA、ジュニアNISAの3種類があります。

NISAを活用すれば通常20%程度の税金がかかる上場株式と投資信託の配当譲渡益が非課税になります。非課税枠の繰越と再利用はできません。商品を途中で売却することは自由ですが、売却相当額を非課税枠として再利用することはできません。そのためポートフォリオのリバランスが難しいです。 保有資産が値下がりしていた場合は、ロールオーバーで運用継続し含み益が出た段階で売却した方が良いでしょう。

積み立てNISAは、最長20年間にわたって運用益が非課税となる仕組みです。長期間コツコツと投資する積み立て投資を想定しています。1年間の拠出金額は400,000円とさほど多くは無いものの、20年間で見れば8,000,000円となり、従来の2さは6,000,000円なので、こちらよりも多くなります。

どちらから?

個人型確定拠出年金は、投資信託や預貯金が投資対象です。株式や不動産投資信託等は対象外です。一方、NISAは、従来のNISAは、株式からREIT、投資信託と投資対象が幅広いのに対し、つみたてNISAは、金融庁がお墨付きを与えた、低コストの投資信託や上場投資信託のみです。そして従来のNISAとつみたてNISAは併用できません。どちらか一方を選択する必要があります。

さらに、従来のNISAとつみたてNISAは、売却すると非課税枠を再び使うことができないため、ファンドからの乗り換えができない点にも注意が必要です。

これに対し、個人型確定教室年金は資金を出せば、口座内での再投資が自由にできるため、資産の組み換えについては、個人型確定拠出年金の中で行う方が良いでしょう。

節税効果の高さから、まずは個人型確定拠出年金に上限額まで投資した後、投資余力が残っていれば、つみたてNISAに投資するのが良いでしょう

2015年1月31日土曜日

個人事業主になるべきか


事業所得と雑所得


 所得税を計算する上で、所得は10に分類されます。例えば、サラリーマンが会社からもらっている給与は、「給与所得」といわれます。確定申告する際には、この所得の分類が、税金計算上、とても重要になってきます。

 では、副業は何所得にあたるのでしょうか。

 それは、収入の内容により異なります。 継続性・反復性・営利性・有償性自己の危険と計算における事業遂行性があれば「事業所得」となり、それ以外は、「雑所得」となります。 「事業所得」「雑所得」はこの分類に従い検討をする必要があります。

 サラリーマンの副業は、原則「雑所得」となります。なぜなら収入は不安定であり、副業収入だけでは生活できるだけの十分な利益がでていないためです。

 開業届を提出して事業所得とする目安は、安定的に月収5万以上稼げる場合でしょう。

 税務署で「事業所得」か「雑所得」かの審査は特にありません。自己申告制です。

 ただし、高額所得サラリーマンが、節税のため小規模副業を事業所得で無理やり申告した場合、後で税務署から5年ほど遡り税金を取られる(修正申告が必要)可能性は大きいです。

 そのため、副業を事業にするには、きちんとした事業実態を持つことが大切です。

個人事業主になるべきか


安定して月5万円~10万円の収益がある方は「個人事業主」を検討しましょう。 20万円以上の所得がある人は確定申告をする必要があります。経費を差し引いて20万円以上の所得がある人の収入の目安が「年収60万円~」程度だと思います。 このため、副業で年収が60万円稼ぐ人であれば個人事業主になり「青色申告」を申請するべきです。



安定月収
  • 1万円未満      個人事業主になる必要は今はありません。
  • 1万円~2万円    年間所得が38万円(主婦)を超える(サラリーマンの場合は20万円)となることが見込めるなら個人事業主の選択は「アリ」です。
  • 2万円~5万円    ほぼ安定して収入も増え続ける傾向にあることでしょう。であれば、個人事業主の選択は前向きに検討したら良いと思います。
  • 5万円~10万円    個人事業主になり経費を使いましょう。65万円控除を活用しましょう。


個人事業主のメリット

65万円の控除

青色申告を申請し、正しく記帳していれば、最大65万円の所得控除を受けることが出来ます。

他の所得(例えば給与所得)と損益を合算できます

事業所得として申告する際、他の所得(例えば給与所得)と損益を合算できます
経費を使いすぎて事業が赤字になったとしたら、サラリーマンの収入(給与所得)と合算できるので、税金が戻ってくることがあります。

赤字損は繰り越すことが出来ます

赤字が出たとしても、その損は最大3年間にわたって繰り越すことが出来ます。

正しく記帳せざるを得なくなる

経理の仕組みが否が応でも身に付く → 数字に強い経営者になることが出来ます。

屋号を用いてビジネスを展開

銀行口座も、屋号付きのものを開設し、家計用の口座と別管理しましょう。

子育てママの味方

個人事業主はアフィリエイトでも立派な事業です。

よって、個人事業主の届出をしている子育て中のママさんは、昼間自宅でアフィリエイトの仕事をすることを申請すれば、子供を保育園に預けることができます。

経費の範囲が広がる

個人事業主になると、「あて先=屋号」で切ってもらった領収書は、ほとんど経費になります。

イ ンターネット接続料金、ソフトウェア代金、書籍、情報商材、セミナー出席費、打ち合わせで食事をした代金、取材のための旅費・交通費、アフィリエイトする 商品を自分で試した時の代金、自宅の一部を仕事場にした場合の按分した家賃、etc. を堂々と経費で落とすことができます。

個人事業主でなくても、経費はある程度認められますが、事業用と家計用に共に利用している類のものは、経費にはできません。

個人事業主のデメリット

確定申告が必要

たとえ年間所得が20万円を下回ったとしても、確定申告は必ず必要となります。これは面倒です。青色申告する場合は、複式簿記を覚えて青色申告を行う必要があります。

失業保険が出ない

税務署に開業届を出した以上は失業保険の給付ができません。もし、給付を受けたければ、開業停止届か廃業届を出す必要があります。

2015年1月25日日曜日

サラリーマンが事業主になったら?

 会社の給与が絶対的な安全といえない昨今、副業を持つのは賢い方法です。アフィリエイトやクラウドソーシングなど、インターネットを利用した副業なら自宅でもできますし、株やFX、不動産投資などの方法で副収入を得る人も増えています。

 しかし、収入が増えたらその分「税金」を支払わなければならないのです。


事業主の節税効果


自営業者はサラリーマンに比べて様々な節税方法があります。事業がうまくいって、少し儲かった場合、必要経費を増やして税金を抑えることが可能です。家賃、パソコンなどの購入費、通信費、研究費、交際費、光熱費、ガソリン代など、様々な費用が経費となります。

 では、サラリーマンでも事業を始めて、自分で必要経費を増やして、税金を調整をすることができるのでしょうか。

 理屈の上からはできそうです。事業者になれば、給与から控除されている税金も取り戻すことができます。副業はインターネットですぐに始められますが、それを事業として申告すれば良いのです。副業で赤字が出た場合、その赤字を給与で得た所得と差し引きできます。

 しかし、このような方法は、おススメしません。


経営コンサルタントの逮捕


2013年2月、上記の手法を指南していた34歳のコンサルタントの男性が、所得税法違反で逮捕されました。確定申告がスタートする直前の2月15日。

 コンサルティング業務として、顧客のサラリーマン数十人に脱税指南をしていた被疑事実です。

 手口は単純で、サラリーマンに架空の副業で赤字が出たように申告させ、それによって正規の本業の所得を圧縮し、すでに納めた所得税を還付させるというものでした。彼はこの方法を「コンサル」することで、顧客一人から年額7万から8万円の「手数料」を得ていました。

 顧客の業種や得意分野に合わせて、次のように副業の職種を変えていました。

  • スポーツインストラクター
  • グラフィックデザイナー
  • 塾講師など
そして、自宅マンションの家賃や携帯電話代、自家用車の減価償却費などをすべて経費として計上し、副業を赤字にして、本業の給与所得と損益通算するという手口でした。



 そして、次のように説明し顧客を安心させていました。

 ・・・副業で出た赤字を本業の給与所得によって相殺すると、払い過ぎた所得税を還付してもらえます。税金の還付申告者は年に1200万人(日本の労働力人口の5分の1)を超えます。税務署が膨大な申告書類から不正を見抜くのは容易ではありません。・・・

 発覚のきっかけは、税務署が、彼の確定申告の「手数料」を誰から得たかを調べるうちに、副業で赤字を出して還付申請している人間ばかりだと分かったそうです。

 このコンサルタントにノウハウを教わり独立して、ノウハウを指南していた男性(29歳)も約3600万円の脱税指南容疑で在宅起訴されました。

 書籍には「事業者になれば、給料から天引きされている税金も取り戻せます。」と記載されています。ところが、それを指南したコンサルタントが逮捕されたこの事件。税務署は忙しいからと高をくくっていたら、思わぬところから捜査の手が伸び、今回のように逮捕に至ることを、ゆめゆめ忘れてはならないのです。

 サラリーマンが副業し、その収入や損失を事業所得として申告することは認められています。  しかし、架空の経費や控除を計上したり、事業を全く行っていないといった実態のない事業の損失を申告し、税の還付を受けるのは、違法であり、摘発対象です。

 個人事業主になるには収益が「継続・安定的に発生」する必要があります。そして、そもそも何年も赤字の「事業」は、「事業」として成り立っていません。

  個人の事業所得の赤字と、給与所得との損益通算は、副業しながら事業の拡大を目指す方・将来の独立を目指す方にはとてもありがたいものです。 当初は赤字申告でも、事業を継続することで節税以上の利益を生み出すことも可能ですから、適正な申告を心掛けるようにしてください。