他人の名義を使って作られた預金口座は「借名口座」などと言われ、相続の際にしばしば問題となります。
せっかく生前贈与したつもりが、名義預金として後になって税務署から追徴されてしまっては、意味がありません。
「失敗を避けるポイント」
1 名義預金や名義株は税務署の突っ込みどころ
2 誰が管理しているかで判断
3 贈与を証明する証拠を残す
贈与には年齢制限がありませんので、相手が未成年者でも贈与を行うことができます。また、未成年者の中には、意思表示ができない幼児(赤ちゃん)も含まれます。0歳の赤ちゃんのように自ら意思を表示することができない場合でも、親権者が同意すれば、贈与が認められます。贈与契約自体は口頭でも成立するものですが、贈与の事実を後から証明するためには、以下の対策を講じておくと良いでしょう。
後で親族間でのトラブルを防いだりするためや、税金対策のためにも、贈与があったと当事者双方の意思を証明する契約書として、書類に残しておくことをお勧めします。
贈与契約書
贈与者はその所有する現金○○円を、本日受贈者に贈与することを約し、受贈者はこれを承諾した。
上記の契約を証するため本契約書2通を作成し、贈与者・受贈者は署名押印のうえ、後日のために各自その1通を保有する。
平成○年○月○日
贈与者
住所
氏名
受贈者
住所
氏名
口座振込による贈与
贈与するものが金銭(現金)であるならば、手渡しよりも「口座振込」を利用することをおすすめします。なぜなら、口座振込であれば、金銭の移動があった事実が、金融機関の履歴に残るため、贈与の事実を証明しやすくなるからです。
未成年者への贈与がなされた場合、親権者が管理を行うことが多く見受けられますが、あくまでも受贈者は未成年者であるため、親権者は安易な使用を行わないようにしましょう。預金の使い込みは、贈与の事実を否定することにもなりますので注意してください。
また、振り込みを行う口座は親権者名義ではなく、受贈者名義の口座にすることが重要です。
贈与が定期贈与とされないために、毎年の「贈与契約書」をしっかりと残すことがとても重要です。毎年、贈与契約書を書くことで、行なっている贈与が定期贈与ではなく、単なる連年贈与であることを示すことができます。
贈与する金額が110万円を超えた場合には、贈与税の申告が必要になります。