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2018年2月25日日曜日

平成29年分 確定申告


確定申告書等作成コーナー

確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書等を作成することができます。
 また、電子申告等データを作成すれば、e-Taxにより申告等を行うことができます。
 なお、作成した確定申告書等は印刷して税務署へ提出することができます。
作成コーナーで作成したデータを保存したり、保存したデータを読み込んで作業を再開することができます。

医療費の入力方法

「医療を受けた人・病院ごとに入力する」を選択された場合は、医療費の入力を行う前に、「医療を受けた人・病院」ごとに領収書等を分けておくと、入力しやすくなります。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
[平成29年4月1日現在法令等]

改正のポイント

平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに“医療費控除の明細書” の添付
が必要となりました。
医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)
(注)平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

2018年2月19日月曜日

米国親会社株式(RSU)の申告 2017年度


2015年1月に、米国親会社株式(RSU)の申告
2016年度分の確定申告として、米国親会社株式(RSU)の申告 2016年度
という記事を書きました。
今回は、2017年度分の確定申告についてまとめました。


株式の権利確定 (VEST)

付与された株式の権利確定日がくると、権利確定したすべての株が自分の証券口座に振り込まれます。
権利確定した株は「給与所得」となり、確定申告にて税金を精算し、納税します 。
権利確定の時点では税額は源泉徴収されておらず、各自の責任で納税の義務を果たさなければいけません。

各種控除や税率はこちらの国税庁のウェブサイトに詳しく掲載されています。

なぜ確定申告が必要なのでしょう?

日本法人からの給与は、源泉徴収年末調整により、所得税の精算が行われます。
しかし、米国親会社の株式の取得は源泉徴収の対象となりません。権利確定の時点では税額は源泉徴収されておらず、各自の責任で納税の義務を果たさなければいけません。
また、株式の売却による所得も源泉徴収の対象になりません。
そのため、上記の所得を確定申告にて計上し、税金を計算し、納税することになります。

株式報酬等による所得の申告漏れが近年多数把握されています。課税の適正化に向けた取り組みとして、下記があります。
  • 会社による調書の提出 (「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」)・・・日本法人は株式を取得した役職員についての情報を毎年、税務署に提出する義務があります。

譲渡所得 (キャピタル・ゲイン)について

株式を売却した場合、株式の売却収入により譲渡益が生じた場合は、キャピタルゲインとして課税されます。

譲渡益は、確定申告で申請し納税を行います 。

譲渡益課税 (キャピタル・ゲイン タックス)

譲渡益課税とは株式の譲渡から発生する譲渡益に課せられる税金で、確定申告にて計上します。

米国親会社株式売却による譲渡益は、外国金融商品市場において売買されている株式等の場合は、『上場株式等の譲渡』として確定申告に計上します。



「 ⑵ 「上場株式等」とは、次に掲げるものをいいます。
  ・・・
  ⑥ 外国金融商品市場において売買されている株式等」


譲渡益の課税は分離課税として取り扱われます。
  所得税率 15.315% (復興特別所得税率 2.1%を含む) + 住民税率 5%) 

譲渡損の場合は、同じ上場株式のその他の株式売却による譲渡益やその他の所得(配当所得等)との相殺も可能です。ただし、一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。

親会社株式所得・取得費・譲渡収入額計算にはそれぞれの為替レートを使用します。

取得費の計算

権利確定日の株式市場価額を、その日の為替レート(TTS)を使い日本円に換算します。

取得費は総平均法に準ずる方法で計算する必要があります。

為替レートについては、下記のサイトが参考になります。

譲渡収入の計算

譲渡収入は株式の売却価額です。
米国の証券会社のステートメントで譲渡収入を計算するための株式の売却価額を確認できます。

以上をまとめると・・・
権利確定(Vesting)による課税:・・・給与所得として総合課税 
株式売却による課税      ・・・譲渡益(キャピタルゲイン)として分離課税

確定申告書の提出

提出すべき申告書一式および添付書類
  • 申告書 B 第一表
  • 申告書 B 第二表
  • 源泉徴収票 

株式等の譲渡所得がある場合
  • 申告書第三表
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

確定申告書の作成方法と提出先
  • 国税庁のウェブサイトでのオンライン作成も可能です。
  • 所轄の税務署へ持参もしくは郵送(信書便)で提出します。
  • E-Taxによる電子送信も可能です。

確定申告書の提出期限 

提出期限は、2018年3月15日です。

延長申請制度はないので気をつけましょう。期限後申告や紀元後納付の場合は、納税額に対して
  • 加算税(5%から20%)
  • 延滞税(2.6%から8.9%)
が課されます。
  
所得税額の納付方法
  • 納付書による支払(2018年3月15日まで)
  • 銀行口座自動振替による支払(2018年4月20日に自動引落し)・・・事前に申請書の届出が必要です。
  • 2017年1月4日以降クレジットカードによる支払いも可能となりました。サイトは、https://kokuzei.noufu.jp/です。決済について手数料がかかるので留意しましょう。

住民税額の納付方法
  • 特別徴収の場合は、2018年6月の給与より12か月間(2019年5月まで) 毎月引落とされます
  • 普通徴収の場合は、6月30日に一括で納付するか、4期に分けて納付することができます。4期の場合、納期日は6月末、8月末、10月末、来年の1月末です。


国外財産調書

提出する必要がある場合とは?

日本国籍の人もしくは外国籍なら税務上の永住者の人で、12月31日時点に国外に所有する財産の合計が5,000万円を超える人です。財産の明細を記入して税務署に提出してください。

財産債務調書

提出する必要がある場合とは?

その年中に総所得額が2,000万円を超える人のうち:

12月31日時点で、日本を含む世界の財産の合計額が市場価額で3億円以上
もしくは
12月31日時点で出国課税の対象となる有価証券の資産総額が1億円以上



2017年3月6日月曜日

米国親会社株式(RSU)の申告 2016年度


2015年1月に、米国親会社株式(RSU)の申告という記事を書きました。
今回は、2016年度分の確定申告についてまとめました。


株式の権利確定 (VEST)

付与された株式の権利確定日がくると、権利確定したすべての株が自分の証券口座に振り込まれます。
権利確定した株は「給与所得」となり、確定申告にて税金を精算し、納税します 。
権利確定の時点では税額は源泉徴収されておらず、各自の責任で納税の義務を果たさなければいけません。

各種控除や税率はこちらの国税庁のウェブサイトに詳しく掲載されています。
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/index.htm

なぜ確定申告が必要なのでしょう?

日本法人からの給与は、源泉徴収年末調整により、所得税の精算が行われます。
しかし、米国親会社の株式の取得は源泉徴収の対象となりません。
また、株式の売却による所得も源泉徴収の対象になりません。
そのため、上記の所得を確定申告にて計上し、税金を計算し、納税することになります。

株式報酬等による所得の申告漏れが近年多数把握されています。これに対応する制度として、下記があります。
  • 会社による調書の提出 (「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」)・・・日本法人は株式を取得した役職員についての情報を毎年、税務署に提出する義務があります。

譲渡所得 (キャピタル・ゲイン)について

株式を売却した場合、株式の売却収入により譲渡益が生じた場合は、キャピタルゲインとして課税されます。

譲渡益は、確定申告で申請し納税を行います 。

譲渡益課税 (キャピタル・ゲイン タックス)

譲渡益課税とは株式の譲渡から発生する譲渡益に課せられる税金で、確定申告にて計上します。

米国親会社株式売却による譲渡益は、外国金融商品市場において売買されている株式等の場合は、『上場株式等の譲渡』として確定申告に計上します。

[平成28年4月1日現在法令等]

「 ⑵ 「上場株式等」とは、次に掲げるものをいいます。
  ・・・
  ⑥ 外国金融商品市場において売買されている株式等」


譲渡益の課税は分離課税として取り扱われます。
  所得税率 15.315% (復興特別所得税率 2.1%を含む) + 住民税率 5%) 

譲渡損の場合は、同じ上場株式のその他の株式売却による譲渡益やその他の所得(配当所得等)との相殺も可能です。ただし、一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。

親会社株式所得・取得費・譲渡収入額計算にはそれぞれの為替レートを使用します。

取得費の計算

権利確定日の株式市場価額を、その日の為替レート(TTS)を使い日本円に換算します。

取得費は総平均法に準ずる方法で計算する必要があります。

為替レートについては、下記のサイトが参考になります。

譲渡収入の計算

譲渡収入は株式の売却価額です。
米国の証券会社のステートメントで譲渡収入を計算するための株式の売却価額を確認できます。

以上をまとめると・・・

権利確定(Vesting)による課税:・・・給与所得として総合課税 
株式売却による課税      ・・・譲渡益(キャピタルゲイン)として分離課税

確定申告書の提出

提出すべき申告書一式および添付書類
  • 申告書 B 第一表
  • 申告書 B 第二表
  • 源泉徴収票 

株式等の譲渡所得がある場合
  • 申告書第三表
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

確定申告書の作成方法と提出先
  • 国税庁のウェブサイトでのオンライン作成も可能です。
  • 所轄の税務署へ持参もしくは郵送(信書便)で提出します。
  • E-Taxによる電子送信も可能です。

確定申告書の提出期限 

提出期限は、2017年3月15日です。

延長申請制度はないので気をつけましょう。期限後申告や紀元後納付の場合は、納税額に対して
  • 加算税(5%から20%)
  • 延滞税(2.7%から9.0%)
が課されます。
  
所得税額の納付方法
  • 納付書による支払(2017年3月15日まで)
  • 銀行口座自動振替による支払(2017年4月20日に自動引落し)・・・事前に申請書の届出が必要です。
  • 2017年1月4日以降クレジットカードによる支払いも可能となりました。サイトは、https://kokuzei.noufu.jp/です。決済について手数料がかかるので留意しましょう。

住民税額の納付方法
  • 特別徴収の場合は、2017年6月の給与より12か月間(2018年5月まで) 毎月引落とされます
  • 普通徴収の場合は、6月30日に一括で納付するか、4期に分けて納付することができます。4期の場合、納期日は6月末、8月末、10月末、来年の1月末です。

2017年2月19日日曜日

平成28年分 確定申告

確定申告書等作成コーナー


確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書等を作成することができます。
 また、電子申告等データを作成すれば、e-Taxにより申告等を行うことができます。
 なお、作成した確定申告書等は印刷して税務署へ提出することができます。
作成コーナーで作成したデータを保存したり、保存したデータを読み込んで作業を再開することができます。

医療費の入力方法


「医療を受けた人・病院ごとに入力する」を選択された場合は、医療費の入力を行う前に、「医療を受けた人・病院」ごとに領収書等を分けておくと、入力しやすくなります。



個人が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の平成28年度税制改正のあらまし(平成28年4月)


【土地・建物等を譲渡した場合の特例等についての改正(主なもの)】
1 被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
2 土地・建物等の譲渡に関する改正

【株式等を譲渡した場合の特例等についての改正】

3 国外転出時課税制度に関する改正

4 株式等の譲渡等に関するその他の改正

 「非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置(NISA)」に係る非課税適用確認書の交付申請書について、平成30年以後の勘定設定期間に係るものについては、基準日における国内の住所の記載及びその住所を証する書類の添付が不要とされました(措法37の14⑥二)。これに伴い、平成30年以後の勘定設定期間が、平成30年1月1日から平成35年12月31日までとされました(措法37の14⑤三ロ)。

⑵ 「特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等」及び「特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等」の適用対象となる株式の範囲から、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている事業を行う株式会社が発行する株式を除外することとされました。なお、平成28年3月31日までの払込みにより取得した株式については、従前のとおり適用対象となります(旧措法37の13①四)。



2015年9月23日水曜日

ふるさと納税でいただくお礼の品は「一時所得」に該当します

 ふるさと寄附金に対する謝礼として、特産品をいただいた際、寄附者が受ける経済的利益について、課税関係は生じるのでしょうか?

 説明文が、国税庁のHPに掲載されていました。

「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係

******************************************

【回答要旨】

 寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。

 所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
 ふるさと寄附金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
 したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。
 なお、一時所得の金額は次のように計算します。

一時所得の金額=(A その年中の一時所得に係る金額)-(B その収入を得るために支出した金額の合計額(注1))-50万円(注2)

(注)
1 その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られます。
2 AからBを控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額となります。

******************************************


 つまり、寄附をした人に送られる特産品が課税対象になるという落とし穴があるのです。


 上記の計算式にふるさと納税を当てはめると総収入金額が特産品となります。特産品はお金では無いので、その時の時価又は送り主の自治体から何円相当の特産品など説明が掲載されているような場合にはその金額で評価することになると思います。
  次に収入を得るための支出ですが、ここは寄付金額とはなりません。ここが寄付金になれば一時所得が0円になるので、落とし穴を考える必要はないのですが、残念ながら寄付金はあくまで寄附なので特産品を得るための支出とはなりません。

 もっとも、「特別控除額(50万円)」があります。総収入金額が50万円以下の場合には、この特別控除額によって一時所得が0円となり税金は発生しないことになります。50万円分の特産品なら税金のことを考えることなくもらうことができるというわけです。

 ただし、一時所得とされるものは、ふるさと納税でいただく特産品以外にも、懸賞金や競馬の払戻金その他生命保険の一時金などもあります。これらの収入金額と併せて50万円以上となってしまうと課税関係が生じ、税金を払わなくてはいけなくなります。したがって、年内の一時所得の合計額について注意しなければなりませんね。

 下記のサイトに説明が詳しく掲載されており、参考になりました。
 http://www.danna-salary.com/tax/furusato/otosiana-itijisyotoku/

 私の場合はどんなに頑張っても一時所得が50万円を超えることはあり得ないので(苦笑)、特に気にせずに済みそうです。高額所得者の方は気をつけてくださいね。

※ 納税については個別の事情に応じて変化します。ご自分の納税関係について疑問が生じた場合は、税務署や専門家に相談しましょう。
 

2015年2月15日日曜日

アフィリエイトと確定申告


はじめに 


 この記事は、アフィリエイトと確定申告についてまとめたものです。しかし、実際の運用については、税務当局とは異なる見解となる可能性もあります。参考程度の閲覧にとどめ、ご不明な点がある場合は、税務署や税理士にご相談ください。

 確定申告という言葉は知っているけど、その方法や仕組みがわからない、というアフィリエイターの方も多いことでしょう。税金のことなので、徴収されるというイメージが先行しがちですが、申告することでのメリットもあります。仕組みをしっかりと理解しましょう。

平成26年分確定申告
申告期間:    平成27年2月16日(月)~ 3月16日(月)まで
納付期限:    平成27年3月16日(月)まで

アフィリエイトと確定申告


 アフィリエイトで報酬を得ている人についても、確定申告をする義務がある可能性があります。なお、確定申告の「確定」とは「自分が払う税金の額を確定する」という意味であり、「申告」とは「自分が払う税金の額は○○円です」と自ら報告することです。つまり、確定申告を行って、アフィリエイトで得た報酬額を報告して納める税額を確定することになります。

  確定申告には定められた条件があり、自らの状況により申告する書類が異なります。どの書類で確定申告を行なえばよいのかは、自分の状況により変わります。正しい確定申告をしましょう。

 サラリーマンの場合は、源泉徴収といってあらかじめ天引きされて納めた税金があるために、確定申告によって還付金をもらえることがあります。払いすぎた税金を返還してもらえるのです。

 アフィリエイトを始めたばかりのサラリーマンは、確定申告で納めすぎた税金が戻ってくる可能性が大きいです。また、配偶者控除を受けている主婦で38万円超のアフィリエイト報酬がある人は、確定申告をして所得を 38万円以下にすることで、控除が継続して受けられるので安心ですね。

収入と所得について


 まず、収入と所得の違いについて理解しましょう。「所得」とは、収入(アフィリエイトの総収入)から必要経費を引いたもので、課税の対象となるものです。必要経費が多ければその分所得が少なくなるので、課税額も少なくなります。

 また、全てのアフィリエイターが確定申告をしなくてはいけないというわけではありません。確定申告が必要か否かは、 アフィリエイトによる年間の所得およびその他の所得の有無によって決まります。

 確定申告しなければならないのは、以下の場合です。

1.アフィリエイトとその他の所得が20万円超の給与所得者
2.アフィリエイトとその他の所得が38万円超(専業主婦などでアフィリエイトの収入のみの場合)

 所得が20万円以下で上記にあてはまらない場合でも、住宅ローン控除の1年目や、医療費控除などで確定申告を行う場合には、全ての所得を申告する必要があります。


確定申告の区分


 アフィリエイトで得た収入は所得区分として、「雑所得」または「事業所得」のどちらかに区分されます。雑所得と事業所得については、継続的にある程度の収入があるかないかの違いで異なります。

 以下、簡単に区分けを説明しますが、その他の収入状況などにより区分が変わる場合もあります。不明点は、税務署や税理士に相談しましょう。

1.事業所得(青色申告):
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしている場合

2.事業所得(白色申告):
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしていない場合

3.雑所得:
継続的にある程度の収入が無い場合。


青色申告について


 青色申告は、自身の所得を正確に申告し、自主的に納税することを趣旨とする制度です。そのため、帳簿を備えて取引を記録し、確定申告をしますが、その分、所得の計算上でいろいろ特典があり優遇されています。

 青色申告者となるためには、まず税務署長の承認を受けなければなりません。青色申告をする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し承認を受けてください。

 例えば、以前から継続して事業を行っている人で確定申告の期間に2014年分の申告を青色申告で行えるのは、2014年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出した人です。

 2014年に事業を開始した人は、事業を開始した日から2ケ月以内に「青色申告承認申請書」を提出していれば、今回の確定申告を青色申告で行うことができます。

帳簿について

損益計算書や貸借対照表を作成できる正規の簿記の原則に従って記帳したもの、または、簡単に損益計算できる簡易簿記で記帳したものを提出します。正規の簿記の原則に従った帳簿を作成している場合、65万円の青色申告特別控除が認められますが、簡易簿記により決算を行った方については10万円のみが控除できます。

 いずれの場合も、作成した帳簿をもとに青色申告決算書を作成し、所得税確定申告書に転記します。

 帳簿の記帳方法は、税務署、商工会議所、青色申告会などで無料で指導してもらえますが、会計ソフトを利用するのも便利です。


白色申告について


 あらかじめ税務署に「青色申告承認申請」を行っていない場合は、白色申告を行います。白色申告の場合、収入及び必要経費を科目別に集計して収支内訳書に記載し、確定申告書に転記します。
 
 なお、平成26年1月から個人で事業か不動産貸付等を行うすべてのケースにおいて、記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。

雑所得での確定申告


 上記(確定申告の区分)で説明したとおり、継続的にある程度の収入が無い場合、税務署に個人事業主開始の届出をしていない場合は、雑所得で確定申告をします。この場合は、収入及び必要経費を自分で集計してそれぞれの合計金額を確定申告書第ニ表に記入し、差引金額を雑所得として確定申告書第一表に転記します。



確定申告に必要な書類


1.所得金額の算出まで終了している青色申告決算書又は収支内訳書
2.収入から差し引かれた源泉徴収税額がある場合には、その支払調書等、源泉徴収税額等が分かるもの
3.確定申告書


必要経費について


 必要経費とは、収入を得る為に直接要した費用および販売費、一般管理費、その他をさします。何が必要経費に該当するかについては、事業の実態により異なります。 アフィリエイト業務とその他の用途に使用する部分のある支出については、使用実態に即して、必要経費に計上する割合・金額を判断しなければなりません。 不明な点があれば税務署などに問い合わせましょう。


必要経費として認められる可能性のある費用の例


新聞図書費:
ホームページ作成のための書籍代、アフィリエイトに関する専門書籍の購入費

雑費:
ホームページ作成のための写真代

交通費:
ホームページ用の写真を撮影しに出かけた際の交通費、アフィリエイターのオフ会参加のための交通費

消耗品費:
プリンターのインク代、用紙代、ホームぺージ作成ソフト代、デジタルカメラの電池代

交際費:
アフィリエイターのオフ会参加のための会費

雑費:
アフィリエイトに関するセミナー参加費

通信費:
インターネット接続料

雑費:
成果報酬の振込手数料

減価償却費:
パソコン代の一部

2015年1月31日土曜日

個人事業主になるべきか


事業所得と雑所得


 所得税を計算する上で、所得は10に分類されます。例えば、サラリーマンが会社からもらっている給与は、「給与所得」といわれます。確定申告する際には、この所得の分類が、税金計算上、とても重要になってきます。

 では、副業は何所得にあたるのでしょうか。

 それは、収入の内容により異なります。 継続性・反復性・営利性・有償性自己の危険と計算における事業遂行性があれば「事業所得」となり、それ以外は、「雑所得」となります。 「事業所得」「雑所得」はこの分類に従い検討をする必要があります。

 サラリーマンの副業は、原則「雑所得」となります。なぜなら収入は不安定であり、副業収入だけでは生活できるだけの十分な利益がでていないためです。

 開業届を提出して事業所得とする目安は、安定的に月収5万以上稼げる場合でしょう。

 税務署で「事業所得」か「雑所得」かの審査は特にありません。自己申告制です。

 ただし、高額所得サラリーマンが、節税のため小規模副業を事業所得で無理やり申告した場合、後で税務署から5年ほど遡り税金を取られる(修正申告が必要)可能性は大きいです。

 そのため、副業を事業にするには、きちんとした事業実態を持つことが大切です。

個人事業主になるべきか


安定して月5万円~10万円の収益がある方は「個人事業主」を検討しましょう。 20万円以上の所得がある人は確定申告をする必要があります。経費を差し引いて20万円以上の所得がある人の収入の目安が「年収60万円~」程度だと思います。 このため、副業で年収が60万円稼ぐ人であれば個人事業主になり「青色申告」を申請するべきです。



安定月収
  • 1万円未満      個人事業主になる必要は今はありません。
  • 1万円~2万円    年間所得が38万円(主婦)を超える(サラリーマンの場合は20万円)となることが見込めるなら個人事業主の選択は「アリ」です。
  • 2万円~5万円    ほぼ安定して収入も増え続ける傾向にあることでしょう。であれば、個人事業主の選択は前向きに検討したら良いと思います。
  • 5万円~10万円    個人事業主になり経費を使いましょう。65万円控除を活用しましょう。


個人事業主のメリット

65万円の控除

青色申告を申請し、正しく記帳していれば、最大65万円の所得控除を受けることが出来ます。

他の所得(例えば給与所得)と損益を合算できます

事業所得として申告する際、他の所得(例えば給与所得)と損益を合算できます
経費を使いすぎて事業が赤字になったとしたら、サラリーマンの収入(給与所得)と合算できるので、税金が戻ってくることがあります。

赤字損は繰り越すことが出来ます

赤字が出たとしても、その損は最大3年間にわたって繰り越すことが出来ます。

正しく記帳せざるを得なくなる

経理の仕組みが否が応でも身に付く → 数字に強い経営者になることが出来ます。

屋号を用いてビジネスを展開

銀行口座も、屋号付きのものを開設し、家計用の口座と別管理しましょう。

子育てママの味方

個人事業主はアフィリエイトでも立派な事業です。

よって、個人事業主の届出をしている子育て中のママさんは、昼間自宅でアフィリエイトの仕事をすることを申請すれば、子供を保育園に預けることができます。

経費の範囲が広がる

個人事業主になると、「あて先=屋号」で切ってもらった領収書は、ほとんど経費になります。

イ ンターネット接続料金、ソフトウェア代金、書籍、情報商材、セミナー出席費、打ち合わせで食事をした代金、取材のための旅費・交通費、アフィリエイトする 商品を自分で試した時の代金、自宅の一部を仕事場にした場合の按分した家賃、etc. を堂々と経費で落とすことができます。

個人事業主でなくても、経費はある程度認められますが、事業用と家計用に共に利用している類のものは、経費にはできません。

個人事業主のデメリット

確定申告が必要

たとえ年間所得が20万円を下回ったとしても、確定申告は必ず必要となります。これは面倒です。青色申告する場合は、複式簿記を覚えて青色申告を行う必要があります。

失業保険が出ない

税務署に開業届を出した以上は失業保険の給付ができません。もし、給付を受けたければ、開業停止届か廃業届を出す必要があります。

2015年1月18日日曜日

米国親会社株式(RSU)の申告(2015年度)

 今回は、米国親会社の株式(RSU)の確定申告についてまとめました。

 まず、基本的な概念を押さえましょう。

 従業員がインセンティブとして株式関連の報奨を得る際、その方式としては、以下の三つのパターンがあります。


  • ストックオプション (Stock Option) = 従業員が自社の株を「定められた価格」で「定められた期間内」で購入できる権利。 
  • ESPP (Emproyee Stock Pruchase Plan) = 社員持ち株制度の事。通常より割引で自社株を買える。 
  • RSU (Restricted Stock Unit) = 制限譲渡付きの自社株取得権。ストックオプションの一種でボーナスの一部として支給されるものです。RSUは株式を付与されてもすぐに売却することができず、通常は、1年ごとに4分の1(又は3分の1)ずつ売却する権利を得ていくことに特徴があります。この売却する権利を得ることを「Vest」といいます。売却する前にRSUにをくれた会社を退社すると売却できないことも多いみたいです(会社によります)。


 平成24年度税制改正で、日本法人の役員が、海外親会社から、その株式やストックオプションの権利を与えられた場合、日本法人はその経済的利益の供与に関する調書を、翌年3月31日までに税務署に提出することを義務づけられました(所得税法第288条の3の2、平成24年度改正法附則第56条)。これは、外資系に勤める日本人の相次ぐストックオプションの無申告、申告漏れが原因で逮捕者まで出たためです。

 米国金融機関にて米国親会社株式が管理されている場合、どのように確定申告をしたらよいでしょうか。

RSU(譲渡制限付株式)の課税関係

Vestされた株式の時価相当額を給与所得として申告します。

付与時(Grant)      課税なし
権利行使可能時(Vest) 権利行使可能株数×株価を給与所得として課税

※ 給与所得を算定する際の為替はVest時のTTMを採用
※ Vest後に配当(Dividend)がある場合、通常、上場株式等の配当として分離課税
※ 配当をReinvestmentしている場合も申告は必要
※ Vest後に株式売却益(Capital gain)がある場合、通常、株式等の譲渡(未公開分)として分離課税
※ Vestした株式の年末時点の時価が5,000万円を超える場合は、国外財産調書の提出が必要(平成25年12月末以降)

  RSUは売却する権利を得た時は「給与所得」として、実際に売却した時は「譲渡所得」として申告する必要があります。

 通常は、所属企業が年末になって税金の計算した紙を渡してくれますが、こちらに書いてある「給与所得」部分にあたります。 企業から株をもらった/買った時には、この給与所得に加算して計算をしなければいけません。しかし、米国親会社株式については、勤務先の日本の子会社が出してくれる源泉徴収票には含まれていません。そのため、この部分について確定申告が必要となります。


 日本での米国株式の配当や売却益の税金申告は、米国で課された税金を日本の税金から控除するため外国税額控除の適用があること、日米租税条約で特別な扱いが定められていること、国内株式に認められる特例が認められないことなどから、国内株式と異なる取扱いとなっています。

 また、ストック・オプションやRSUの付与により米国親会社株式を取得した場合、米国親会社が利用する海外の金融機関で株式が管理されることが多いようです。この場合、国内金融機関を利用して外国株式の配当を受け取る場合や外国株式を売却する場合と異なる取扱いとなるためさらに注意が必要です。

 申告に使用する為替レート ・・・  米国企業のRSUは通常米国の証券会社で付与と売却が行われますので、通貨は当然USDです。日本で確定申告を行う場合は、時価をそれぞれのイベントが発生した日の為替レートでJPYに変換して申告します。


① 米国株式の配当

 米国株式の配当は、日本では源泉徴収されず、米国において源泉徴収されるのみです。米国非居住者の源泉徴収税率は30%ですが、日米租税条約の適用を受ける届出書(Form W-8BEN)を提出している場合は、日米租税条約により源泉徴収税率は10%となります。

 通常、米国親会社は上場企業ですので、この場合、日本では申告分離課税として申告することが認められています。また、他の上場株式(国内の金融機関を利用したもの)との譲渡損失と損益通算することができます。なお、外国税額控除の適用は認められますが、配当控除は認められていません。

 米国親会社からの配当が無いものと認識していても、配当を米国親会社株式の取得に投資するプログラムになっている可能性もあります。この場合、確定申告が必要です。

② 米国株式の売却益

 米国株式の売却益に対する米国非居住者の源泉徴収税率は30%ですが、Form W-8BENを提出している場合は、日米租税条約により米国株式の売却益への課税は免除されます。

 日本では申告分離課税として申告し、20.315%(所得税15.315%・住民税3%)の課税となります。なお、上場株式の特例である上場株式配当との損益通算や譲渡損失の3年間の繰越控除は認められていません

③ 外国税額控除

 米国株式からの配当や売却益に対して米国で課税された場合、日本で確定申告を行うことで、日本の所得税額から米国での所得税額(源泉徴収税額)を控除することができます。

 所得税額から控除しきれない場合は、復興特別所得税、道府県民税、市町村民税の順に各控除限度額まで控除することができます。また、その年に控除し切れなかった外国税額控除は、翌年以降3年間の繰越利用が認められています。

 なお、米国にて、日米租税条約で定められた限度税率を超える税率で所得税が課された場合でも、外国税額控除として認められるのは限度税率により決定された米国所得税額(源泉徴収税額)のみとなります。この場合、IRS(米国の税務当局)に請求を行うことで、過大に課された米国所得税額の還付を受けることができます。

 例えば、米国株式の配当を得た場合、Form W-8BENを提出していないときは、米国株式の配当に対して30%の源泉徴収をされることがあります。この場合、日本の確定申告では、日米租税条約で決定された米国所得税が10%であるため、外国税額控除の適用は10%分しか受けることができません。過大に課された米国所得税額は、Form 1040NRで申告して初めて、還付を受けることができます。

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2017年3月追記:上記は2015年1月時点の情報に基づく記事です。2016年度分の確定申告について、米国親会社株式(RSU)の申告 2016年度という記事をアップしました。

2015年1月17日土曜日

副業の確定申告のやり方

確定申告の必要がある人とは?


会社員(給与所得者)でも、年間20万円以上、副業からの所得がある人は税務署に所得税の確定申告をする必要があります。

よくインターネットでは、 「 所得が20万円以下なら確定申告をしなくてもいい 」 といった情報が書いてありますが、半分正しく半分間違っています。 給与所得者のアフィリエイトによる所得が20万円以下の場合、 税務署に所得税の確定申告をしなくてもいい(してもいい)のですが、 市区町村に住民税の確定申告をしなければなりません。

税務署に所得税の確定申告を行えば、市区町村町に住民税の確定申告をする必要はありません。税務署から市区町村に税金の情報が渡されるからです。

給与所得者の方で、副業所得が1円でもある場合は、確定申告をしましょう。 もし自分がどこに位置付くかわからない場合は、最寄りの税務署に相談しましょう。

期限は厳守!


期限がギリギリになると税務署も混雑してきます。なるべく早い準備と申告を心がけましょう。万が一遅れた場合でも申告しないよりは申告した方がはるかに良いです。


ネットの副収入は雑所得(雑収入) 


サラリーマンが本業以外で行うネットの副収入は雑所得という区分になります。これがフリーランスつまり個人事業主としてアフィリエイト等、インターネットで事業を行う場合は、やってることは同じでもそこから得られる収入は雑所得ではなくなります。


経費の計上


経費は報酬を得るために要した分だけ計上できます。ただし、なんでも経費にするのはやめましょう。経費に該当するものは、以下のような費用になります(注:全額経費として計上するには、その用途のみに使っている事が条件となります)。

□消耗品費
10万円以下のパソコン、デジタルカメラ、プリンター、インク、パソコンソフトなど。
10万円以上のパソコン等については、減価償却資産として減価償却を行う必要があります。

□新聞図書費
アフィリエイト業務に必要な関連書籍、情報誌、新聞等の購入代金など。

□通信費
インターネット回線・プロバイダー費用、レンタルサーバー代金、独自ドメイン代金など。

□旅費交通費
アフィリエイトの勉強会やイベントに参加するための交通費・宿泊費など。

□雑費
勉強会やセミナー、イベント、ワークショップなどへの参加費、ASPの振込手数料など。


確定申告でネットの副業は、ばれるのか?


ばれません。税務署の署員はあなたが副業禁止の会社で隠れて副業しているかどうかなんて興味がありません。あるのは申告書類の数字が合っているかどうかだけでしょう。職務規定で「職務上知り得た情報」を漏らすことはどの職業でも禁止されているはずです。

ネットの副業が会社にばれる時


所得の額(本業+副業)は会社や個人の申告によって確定し、税務署から市町村に通知されます。この所得額の通知をもとに市町村の税担当は住民税を計算し、「給与所得等に関わる市民税・県民税特別徴収額通知書」を5月末までに勤務先に送付します。会社はこの通知書をもとに住民税を給与から天引き(特別徴収)するという仕組みです。

この給与所得に関わる市民税・県民税特別徴収額通知書の項目を見てみると、副業がばれてしまうのです。

その他の所得計
主たる給与以外の合算所得区分

この2つを勘のいい経理担当者が見ると、副業に気付いてしまうケースがありそうです。

会社にばれたくない人は住民税を自分で納付しよう


副業収入を会社に知られないようにするには、給与以外の雑収入で増えてしまった住民税を会社が天引きとして徴収する「特別徴収」ではなく、自分で納付する「普通徴収」に変更しましょう。そうすることで、副業の収入に対する住民税は市町村から個人宛に郵送で届くようになります。

やり方は簡単で、確定申告の際に「普通徴収」にチェックを入れるだけです。



不明点があれば最寄りの税務署に相談しよう


確定申告の手続きで分からない事があったらとにかく最寄りの税務署にしましょう。書類の書き方や、収入や経費の算出法について正式回答を受けられます。ただ、最初にも書きましたが、確定申告期限が近づくと窓口が混雑しますので、なるべく早い時期に相談に行きましょう。