2017年12月25日月曜日

2017年のふるさと納税

ふるさと納税については、今年も続けています。

今年頂いたお礼の品は、


  • 飲料・・・ミネラルウォーター、お茶、ビール
  • 野菜・・・さつまいも
  • 肉類・・・ハンバーグ
  • 果物・・・桃、さくらんぼ、りんご
  • 魚介類・・・しらす、うなぎ、いくら、ほっけ、カツオ
  • お菓子
  • 缶詰
  • ベビー用品
  • 雑貨・・・財布、時計

等です。

2017年の特徴としては、やはり、総務省の指示にもとづいて、各自治体が返礼品の見直しをしたことでしょう。一個人としては、せっかくの楽しみが減ってしまって残念な思いです。が、仕方ありませんね。

自己負担額2,000円であといくら寄付できるかの計算が憂鬱です。なにしろ、我が家は勤務先である日本法人の給与の他に、外国法人の株式も報奨として受け取っているため、実際の給与額がどれだけか計算するのが面倒なのです。そのせいもあってか、これまで上限ぎりぎりになるよう寄付したことはありません。返礼品のお得感も減ってしまった以上、自己負担額が大きくならないよう考えるのだけでも面倒です。

ふるさと納税のポータルサイトも複数あって迷ってしまいますね。私がメインで利用しているのは、「ふるさとチョイス」です。サブで「楽天市場」も利用しています。



2017年8月9日水曜日

純金融資産が5000万円を超えました(がまだ準富裕層ではありません)

私の純金融資産が5000万円を突破しました。しかし、依然として準富裕層ではありません。

野村総合研究所では、約4900万世帯の世帯を5つの層に位置づけています。それは純金融資産額を基準として位置づけられています。まず、純金融資産が5億円を超える層を超富裕層、1億円以上5億円未満の層を富裕層、5000万円から1億円未満の層を準富裕層、3000万円から5000万円未満をアッパーマス層、3000万円未満をマス層と位置づけています。

わが家は夫婦間で財布を別にしており、配偶者の方は、住宅ローンがある関係上、純金融資産はマイナス2,000万円となっております。

したがって、世帯ごとに位置づける上記分類からすると、わが家は依然としてアッパーマス層ということになります。生活の実感としては、カツカツです。都内は生活費もかかります。余裕を感じることはありません。

2020年までに準富裕層になりたいです。

2017年6月2日金曜日

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入することにしました。

「SBI証券個人型年金プラン」の資料を請求しました。

SBI証券のメリット

SBI証券の年金資産残高50万円未満の場合は月額324円がかかり、 また、運営管理手数料以外に、国民年金基金連合会等への手数料がかかるとされていました。

しかし、2017/5/19(金)から、SBI証券のiDeCoは、新料金体系に生まれ変わりました。運営管理機関としてのSBI証券が受け取る手数料に関して、加入時・移換時の口座開設手数料に加えて、口座管理手数料も残高に関わらずどなたでも無料となりました。
SBI証券はiDeCoの手数料がみんな0円に!【5/19(金)から】

書類に記入・捺印の上、同封の返信用封筒にて、SBI証券宛に返送しました。

今後の流れ

SBI証券での書類確認が完了した後、国民年金基金連合会で加入資格等の確認が行われます。

確認が完了したら、加入者向けサイトのログインID等が記載された 「IDおよびパスワードのお知らせ」が発送されます。 発送までには概ね1ヵ月~2ヵ月程度かかるそうです。


2017年5月26日金曜日

株主優待 ドトール

ドトールの株主ご優待カードが届きました。


2017年3月6日月曜日

米国親会社株式(RSU)の申告 2016年度


2015年1月に、米国親会社株式(RSU)の申告という記事を書きました。
今回は、2016年度分の確定申告についてまとめました。


株式の権利確定 (VEST)

付与された株式の権利確定日がくると、権利確定したすべての株が自分の証券口座に振り込まれます。
権利確定した株は「給与所得」となり、確定申告にて税金を精算し、納税します 。
権利確定の時点では税額は源泉徴収されておらず、各自の責任で納税の義務を果たさなければいけません。

各種控除や税率はこちらの国税庁のウェブサイトに詳しく掲載されています。
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/index.htm

なぜ確定申告が必要なのでしょう?

日本法人からの給与は、源泉徴収年末調整により、所得税の精算が行われます。
しかし、米国親会社の株式の取得は源泉徴収の対象となりません。
また、株式の売却による所得も源泉徴収の対象になりません。
そのため、上記の所得を確定申告にて計上し、税金を計算し、納税することになります。

株式報酬等による所得の申告漏れが近年多数把握されています。これに対応する制度として、下記があります。
  • 会社による調書の提出 (「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」)・・・日本法人は株式を取得した役職員についての情報を毎年、税務署に提出する義務があります。

譲渡所得 (キャピタル・ゲイン)について

株式を売却した場合、株式の売却収入により譲渡益が生じた場合は、キャピタルゲインとして課税されます。

譲渡益は、確定申告で申請し納税を行います 。

譲渡益課税 (キャピタル・ゲイン タックス)

譲渡益課税とは株式の譲渡から発生する譲渡益に課せられる税金で、確定申告にて計上します。

米国親会社株式売却による譲渡益は、外国金融商品市場において売買されている株式等の場合は、『上場株式等の譲渡』として確定申告に計上します。

[平成28年4月1日現在法令等]

「 ⑵ 「上場株式等」とは、次に掲げるものをいいます。
  ・・・
  ⑥ 外国金融商品市場において売買されている株式等」


譲渡益の課税は分離課税として取り扱われます。
  所得税率 15.315% (復興特別所得税率 2.1%を含む) + 住民税率 5%) 

譲渡損の場合は、同じ上場株式のその他の株式売却による譲渡益やその他の所得(配当所得等)との相殺も可能です。ただし、一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。

親会社株式所得・取得費・譲渡収入額計算にはそれぞれの為替レートを使用します。

取得費の計算

権利確定日の株式市場価額を、その日の為替レート(TTS)を使い日本円に換算します。

取得費は総平均法に準ずる方法で計算する必要があります。

為替レートについては、下記のサイトが参考になります。

譲渡収入の計算

譲渡収入は株式の売却価額です。
米国の証券会社のステートメントで譲渡収入を計算するための株式の売却価額を確認できます。

以上をまとめると・・・

権利確定(Vesting)による課税:・・・給与所得として総合課税 
株式売却による課税      ・・・譲渡益(キャピタルゲイン)として分離課税

確定申告書の提出

提出すべき申告書一式および添付書類
  • 申告書 B 第一表
  • 申告書 B 第二表
  • 源泉徴収票 

株式等の譲渡所得がある場合
  • 申告書第三表
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

確定申告書の作成方法と提出先
  • 国税庁のウェブサイトでのオンライン作成も可能です。
  • 所轄の税務署へ持参もしくは郵送(信書便)で提出します。
  • E-Taxによる電子送信も可能です。

確定申告書の提出期限 

提出期限は、2017年3月15日です。

延長申請制度はないので気をつけましょう。期限後申告や紀元後納付の場合は、納税額に対して
  • 加算税(5%から20%)
  • 延滞税(2.7%から9.0%)
が課されます。
  
所得税額の納付方法
  • 納付書による支払(2017年3月15日まで)
  • 銀行口座自動振替による支払(2017年4月20日に自動引落し)・・・事前に申請書の届出が必要です。
  • 2017年1月4日以降クレジットカードによる支払いも可能となりました。サイトは、https://kokuzei.noufu.jp/です。決済について手数料がかかるので留意しましょう。

住民税額の納付方法
  • 特別徴収の場合は、2017年6月の給与より12か月間(2018年5月まで) 毎月引落とされます
  • 普通徴収の場合は、6月30日に一括で納付するか、4期に分けて納付することができます。4期の場合、納期日は6月末、8月末、10月末、来年の1月末です。

2017年3月5日日曜日

純金融資産が4,500万円を超えました

純金融資産が4,500万円を突破しました。

貯金や株・投資信託などの合計から住宅ローンを控除した金額です。

野村総合研究所では、約4900万世帯の世帯を5つの層に位置づけています。それは純金融資産額を基準として位置づけられています。まず、純金融資産が5億円を超える層を超富裕層、1億円以上5億円未満の層を富裕層、5000万円から1億円未満の層を準富裕層、3000万円から5000万円未満をアッパーマス層、3000万円未満をマス層と位置づけています。

これによると、わが家は依然としてアッパーマス層ということになります。生活の実感としては、まだまだカツカツですね。都内は生活費もかかります。余裕を感じることはありません。

純金融資産が初めて3000万円を突破したのは2011年の頃ですが、その後、ライフスタイルの変動により、マス層とアッパーマス層の間を行ったりきたりしています。一番資産が下落したのは、住宅を購入してローンを負ったときですね。

資産のうち、4分の1が株、投資信託、外貨建て資産などのリスク資産です。 したがって、今後の景気変動、為替変動によっては、またマス層に転落する可能性もあります。

2020年までに準富裕層になりたいです。


2017年2月19日日曜日

平成28年分 確定申告

確定申告書等作成コーナー


確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書等を作成することができます。
 また、電子申告等データを作成すれば、e-Taxにより申告等を行うことができます。
 なお、作成した確定申告書等は印刷して税務署へ提出することができます。
作成コーナーで作成したデータを保存したり、保存したデータを読み込んで作業を再開することができます。

医療費の入力方法


「医療を受けた人・病院ごとに入力する」を選択された場合は、医療費の入力を行う前に、「医療を受けた人・病院」ごとに領収書等を分けておくと、入力しやすくなります。



個人が土地・建物等や株式等を譲渡した場合の平成28年度税制改正のあらまし(平成28年4月)


【土地・建物等を譲渡した場合の特例等についての改正(主なもの)】
1 被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
2 土地・建物等の譲渡に関する改正

【株式等を譲渡した場合の特例等についての改正】

3 国外転出時課税制度に関する改正

4 株式等の譲渡等に関するその他の改正

 「非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置(NISA)」に係る非課税適用確認書の交付申請書について、平成30年以後の勘定設定期間に係るものについては、基準日における国内の住所の記載及びその住所を証する書類の添付が不要とされました(措法37の14⑥二)。これに伴い、平成30年以後の勘定設定期間が、平成30年1月1日から平成35年12月31日までとされました(措法37の14⑤三ロ)。

⑵ 「特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等」及び「特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等」の適用対象となる株式の範囲から、地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている事業を行う株式会社が発行する株式を除外することとされました。なお、平成28年3月31日までの払込みにより取得した株式については、従前のとおり適用対象となります(旧措法37の13①四)。