2017年3月6日月曜日

米国親会社株式(RSU)の申告 2016年度


2015年1月に、米国親会社株式(RSU)の申告という記事を書きました。
今回は、2016年度分の確定申告についてまとめました。


株式の権利確定 (VEST)

付与された株式の権利確定日がくると、権利確定したすべての株が自分の証券口座に振り込まれます。
権利確定した株は「給与所得」となり、確定申告にて税金を精算し、納税します 。
権利確定の時点では税額は源泉徴収されておらず、各自の責任で納税の義務を果たさなければいけません。

各種控除や税率はこちらの国税庁のウェブサイトに詳しく掲載されています。
https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/index.htm

なぜ確定申告が必要なのでしょう?

日本法人からの給与は、源泉徴収年末調整により、所得税の精算が行われます。
しかし、米国親会社の株式の取得は源泉徴収の対象となりません。
また、株式の売却による所得も源泉徴収の対象になりません。
そのため、上記の所得を確定申告にて計上し、税金を計算し、納税することになります。

株式報酬等による所得の申告漏れが近年多数把握されています。これに対応する制度として、下記があります。
  • 会社による調書の提出 (「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」)・・・日本法人は株式を取得した役職員についての情報を毎年、税務署に提出する義務があります。

譲渡所得 (キャピタル・ゲイン)について

株式を売却した場合、株式の売却収入により譲渡益が生じた場合は、キャピタルゲインとして課税されます。

譲渡益は、確定申告で申請し納税を行います 。

譲渡益課税 (キャピタル・ゲイン タックス)

譲渡益課税とは株式の譲渡から発生する譲渡益に課せられる税金で、確定申告にて計上します。

米国親会社株式売却による譲渡益は、外国金融商品市場において売買されている株式等の場合は、『上場株式等の譲渡』として確定申告に計上します。

[平成28年4月1日現在法令等]

「 ⑵ 「上場株式等」とは、次に掲げるものをいいます。
  ・・・
  ⑥ 外国金融商品市場において売買されている株式等」


譲渡益の課税は分離課税として取り扱われます。
  所得税率 15.315% (復興特別所得税率 2.1%を含む) + 住民税率 5%) 

譲渡損の場合は、同じ上場株式のその他の株式売却による譲渡益やその他の所得(配当所得等)との相殺も可能です。ただし、一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。

親会社株式所得・取得費・譲渡収入額計算にはそれぞれの為替レートを使用します。

取得費の計算

権利確定日の株式市場価額を、その日の為替レート(TTS)を使い日本円に換算します。

取得費は総平均法に準ずる方法で計算する必要があります。

為替レートについては、下記のサイトが参考になります。

譲渡収入の計算

譲渡収入は株式の売却価額です。
米国の証券会社のステートメントで譲渡収入を計算するための株式の売却価額を確認できます。

以上をまとめると・・・

権利確定(Vesting)による課税:・・・給与所得として総合課税 
株式売却による課税      ・・・譲渡益(キャピタルゲイン)として分離課税

確定申告書の提出

提出すべき申告書一式および添付書類
  • 申告書 B 第一表
  • 申告書 B 第二表
  • 源泉徴収票 

株式等の譲渡所得がある場合
  • 申告書第三表
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

確定申告書の作成方法と提出先
  • 国税庁のウェブサイトでのオンライン作成も可能です。
  • 所轄の税務署へ持参もしくは郵送(信書便)で提出します。
  • E-Taxによる電子送信も可能です。

確定申告書の提出期限 

提出期限は、2017年3月15日です。

延長申請制度はないので気をつけましょう。期限後申告や紀元後納付の場合は、納税額に対して
  • 加算税(5%から20%)
  • 延滞税(2.7%から9.0%)
が課されます。
  
所得税額の納付方法
  • 納付書による支払(2017年3月15日まで)
  • 銀行口座自動振替による支払(2017年4月20日に自動引落し)・・・事前に申請書の届出が必要です。
  • 2017年1月4日以降クレジットカードによる支払いも可能となりました。サイトは、https://kokuzei.noufu.jp/です。決済について手数料がかかるので留意しましょう。

住民税額の納付方法
  • 特別徴収の場合は、2017年6月の給与より12か月間(2018年5月まで) 毎月引落とされます
  • 普通徴収の場合は、6月30日に一括で納付するか、4期に分けて納付することができます。4期の場合、納期日は6月末、8月末、10月末、来年の1月末です。

2017年3月5日日曜日

純金融資産が4,500万円を超えました

純金融資産が4,500万円を突破しました。

貯金や株・投資信託などの合計から住宅ローンを控除した金額です。

野村総合研究所では、約4900万世帯の世帯を5つの層に位置づけています。それは純金融資産額を基準として位置づけられています。まず、純金融資産が5億円を超える層を超富裕層、1億円以上5億円未満の層を富裕層、5000万円から1億円未満の層を準富裕層、3000万円から5000万円未満をアッパーマス層、3000万円未満をマス層と位置づけています。

これによると、わが家は依然としてアッパーマス層ということになります。生活の実感としては、まだまだカツカツですね。都内は生活費もかかります。余裕を感じることはありません。

純金融資産が初めて3000万円を突破したのは2011年の頃ですが、その後、ライフスタイルの変動により、マス層とアッパーマス層の間を行ったりきたりしています。一番資産が下落したのは、住宅を購入してローンを負ったときですね。

資産のうち、4分の1が株、投資信託、外貨建て資産などのリスク資産です。 したがって、今後の景気変動、為替変動によっては、またマス層に転落する可能性もあります。

2020年までに準富裕層になりたいです。