ふるさと寄附金に対する謝礼として、特産品をいただいた際、寄附者が受ける経済的利益について、課税関係は生じるのでしょうか?
説明文が、国税庁のHPに掲載されていました。
「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
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【回答要旨】
寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。
所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
ふるさと寄附金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。
なお、一時所得の金額は次のように計算します。
一時所得の金額=(A その年中の一時所得に係る金額)-(B その収入を得るために支出した金額の合計額(注1))-50万円(注2)
(注)
1 その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られます。
2 AからBを控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額となります。
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つまり、寄附をした人に送られる特産品が課税対象になるという落とし穴があるのです。
上記の計算式にふるさと納税を当てはめると総収入金額が特産品となります。特産品はお金では無いので、その時の時価又は送り主の自治体から何円相当の特産品など説明が掲載されているような場合にはその金額で評価することになると思います。
次に収入を得るための支出ですが、ここは寄付金額とはなりません。ここが寄付金になれば一時所得が0円になるので、落とし穴を考える必要はないのですが、残念ながら寄付金はあくまで寄附なので特産品を得るための支出とはなりません。
もっとも、「特別控除額(50万円)」があります。総収入金額が50万円以下の場合には、この特別控除額によって一時所得が0円となり税金は発生しないことになります。50万円分の特産品なら税金のことを考えることなくもらうことができるというわけです。
ただし、一時所得とされるものは、ふるさと納税でいただく特産品以外にも、懸賞金や競馬の払戻金その他生命保険の一時金などもあります。これらの収入金額と併せて50万円以上となってしまうと課税関係が生じ、税金を払わなくてはいけなくなります。したがって、年内の一時所得の合計額について注意しなければなりませんね。
下記のサイトに説明が詳しく掲載されており、参考になりました。
http://www.danna-salary.com/tax/furusato/otosiana-itijisyotoku/
私の場合はどんなに頑張っても一時所得が50万円を超えることはあり得ないので(苦笑)、特に気にせずに済みそうです。高額所得者の方は気をつけてくださいね。
※ 納税については個別の事情に応じて変化します。ご自分の納税関係について疑問が生じた場合は、税務署や専門家に相談しましょう。