2015年2月15日日曜日

アフィリエイトと確定申告


はじめに 


 この記事は、アフィリエイトと確定申告についてまとめたものです。しかし、実際の運用については、税務当局とは異なる見解となる可能性もあります。参考程度の閲覧にとどめ、ご不明な点がある場合は、税務署や税理士にご相談ください。

 確定申告という言葉は知っているけど、その方法や仕組みがわからない、というアフィリエイターの方も多いことでしょう。税金のことなので、徴収されるというイメージが先行しがちですが、申告することでのメリットもあります。仕組みをしっかりと理解しましょう。

平成26年分確定申告
申告期間:    平成27年2月16日(月)~ 3月16日(月)まで
納付期限:    平成27年3月16日(月)まで

アフィリエイトと確定申告


 アフィリエイトで報酬を得ている人についても、確定申告をする義務がある可能性があります。なお、確定申告の「確定」とは「自分が払う税金の額を確定する」という意味であり、「申告」とは「自分が払う税金の額は○○円です」と自ら報告することです。つまり、確定申告を行って、アフィリエイトで得た報酬額を報告して納める税額を確定することになります。

  確定申告には定められた条件があり、自らの状況により申告する書類が異なります。どの書類で確定申告を行なえばよいのかは、自分の状況により変わります。正しい確定申告をしましょう。

 サラリーマンの場合は、源泉徴収といってあらかじめ天引きされて納めた税金があるために、確定申告によって還付金をもらえることがあります。払いすぎた税金を返還してもらえるのです。

 アフィリエイトを始めたばかりのサラリーマンは、確定申告で納めすぎた税金が戻ってくる可能性が大きいです。また、配偶者控除を受けている主婦で38万円超のアフィリエイト報酬がある人は、確定申告をして所得を 38万円以下にすることで、控除が継続して受けられるので安心ですね。

収入と所得について


 まず、収入と所得の違いについて理解しましょう。「所得」とは、収入(アフィリエイトの総収入)から必要経費を引いたもので、課税の対象となるものです。必要経費が多ければその分所得が少なくなるので、課税額も少なくなります。

 また、全てのアフィリエイターが確定申告をしなくてはいけないというわけではありません。確定申告が必要か否かは、 アフィリエイトによる年間の所得およびその他の所得の有無によって決まります。

 確定申告しなければならないのは、以下の場合です。

1.アフィリエイトとその他の所得が20万円超の給与所得者
2.アフィリエイトとその他の所得が38万円超(専業主婦などでアフィリエイトの収入のみの場合)

 所得が20万円以下で上記にあてはまらない場合でも、住宅ローン控除の1年目や、医療費控除などで確定申告を行う場合には、全ての所得を申告する必要があります。


確定申告の区分


 アフィリエイトで得た収入は所得区分として、「雑所得」または「事業所得」のどちらかに区分されます。雑所得と事業所得については、継続的にある程度の収入があるかないかの違いで異なります。

 以下、簡単に区分けを説明しますが、その他の収入状況などにより区分が変わる場合もあります。不明点は、税務署や税理士に相談しましょう。

1.事業所得(青色申告):
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしている場合

2.事業所得(白色申告):
継続的にある程度の収入があり、税務署に「青色申告承認申請」をしていない場合

3.雑所得:
継続的にある程度の収入が無い場合。


青色申告について


 青色申告は、自身の所得を正確に申告し、自主的に納税することを趣旨とする制度です。そのため、帳簿を備えて取引を記録し、確定申告をしますが、その分、所得の計算上でいろいろ特典があり優遇されています。

 青色申告者となるためには、まず税務署長の承認を受けなければなりません。青色申告をする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出し承認を受けてください。

 例えば、以前から継続して事業を行っている人で確定申告の期間に2014年分の申告を青色申告で行えるのは、2014年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出した人です。

 2014年に事業を開始した人は、事業を開始した日から2ケ月以内に「青色申告承認申請書」を提出していれば、今回の確定申告を青色申告で行うことができます。

帳簿について

損益計算書や貸借対照表を作成できる正規の簿記の原則に従って記帳したもの、または、簡単に損益計算できる簡易簿記で記帳したものを提出します。正規の簿記の原則に従った帳簿を作成している場合、65万円の青色申告特別控除が認められますが、簡易簿記により決算を行った方については10万円のみが控除できます。

 いずれの場合も、作成した帳簿をもとに青色申告決算書を作成し、所得税確定申告書に転記します。

 帳簿の記帳方法は、税務署、商工会議所、青色申告会などで無料で指導してもらえますが、会計ソフトを利用するのも便利です。


白色申告について


 あらかじめ税務署に「青色申告承認申請」を行っていない場合は、白色申告を行います。白色申告の場合、収入及び必要経費を科目別に集計して収支内訳書に記載し、確定申告書に転記します。
 
 なお、平成26年1月から個人で事業か不動産貸付等を行うすべてのケースにおいて、記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。

雑所得での確定申告


 上記(確定申告の区分)で説明したとおり、継続的にある程度の収入が無い場合、税務署に個人事業主開始の届出をしていない場合は、雑所得で確定申告をします。この場合は、収入及び必要経費を自分で集計してそれぞれの合計金額を確定申告書第ニ表に記入し、差引金額を雑所得として確定申告書第一表に転記します。



確定申告に必要な書類


1.所得金額の算出まで終了している青色申告決算書又は収支内訳書
2.収入から差し引かれた源泉徴収税額がある場合には、その支払調書等、源泉徴収税額等が分かるもの
3.確定申告書


必要経費について


 必要経費とは、収入を得る為に直接要した費用および販売費、一般管理費、その他をさします。何が必要経費に該当するかについては、事業の実態により異なります。 アフィリエイト業務とその他の用途に使用する部分のある支出については、使用実態に即して、必要経費に計上する割合・金額を判断しなければなりません。 不明な点があれば税務署などに問い合わせましょう。


必要経費として認められる可能性のある費用の例


新聞図書費:
ホームページ作成のための書籍代、アフィリエイトに関する専門書籍の購入費

雑費:
ホームページ作成のための写真代

交通費:
ホームページ用の写真を撮影しに出かけた際の交通費、アフィリエイターのオフ会参加のための交通費

消耗品費:
プリンターのインク代、用紙代、ホームぺージ作成ソフト代、デジタルカメラの電池代

交際費:
アフィリエイターのオフ会参加のための会費

雑費:
アフィリエイトに関するセミナー参加費

通信費:
インターネット接続料

雑費:
成果報酬の振込手数料

減価償却費:
パソコン代の一部