事業所得と雑所得
所得税を計算する上で、所得は10に分類されます。例えば、サラリーマンが会社からもらっている給与は、「給与所得」といわれます。確定申告する際には、この所得の分類が、税金計算上、とても重要になってきます。
では、副業は何所得にあたるのでしょうか。
それは、収入の内容により異なります。 継続性・反復性・営利性・有償性自己の危険と計算における事業遂行性があれば「事業所得」となり、それ以外は、「雑所得」となります。 「事業所得」「雑所得」はこの分類に従い検討をする必要があります。
サラリーマンの副業は、原則「雑所得」となります。なぜなら収入は不安定であり、副業収入だけでは生活できるだけの十分な利益がでていないためです。
開業届を提出して事業所得とする目安は、安定的に月収5万以上稼げる場合でしょう。
税務署で「事業所得」か「雑所得」かの審査は特にありません。自己申告制です。
ただし、高額所得サラリーマンが、節税のため小規模副業を事業所得で無理やり申告した場合、後で税務署から5年ほど遡り税金を取られる(修正申告が必要)可能性は大きいです。
そのため、副業を事業にするには、きちんとした事業実態を持つことが大切です。
個人事業主になるべきか
安定して月5万円~10万円の収益がある方は「個人事業主」を検討しましょう。 20万円以上の所得がある人は確定申告をする必要があります。経費を差し引いて20万円以上の所得がある人の収入の目安が「年収60万円~」程度だと思います。 このため、副業で年収が60万円稼ぐ人であれば個人事業主になり「青色申告」を申請するべきです。
安定月収
- 1万円未満 個人事業主になる必要は今はありません。
- 1万円~2万円 年間所得が38万円(主婦)を超える(サラリーマンの場合は20万円)となることが見込めるなら個人事業主の選択は「アリ」です。
- 2万円~5万円 ほぼ安定して収入も増え続ける傾向にあることでしょう。であれば、個人事業主の選択は前向きに検討したら良いと思います。
- 5万円~10万円 個人事業主になり経費を使いましょう。65万円控除を活用しましょう。
個人事業主のメリット
65万円の控除
青色申告を申請し、正しく記帳していれば、最大65万円の所得控除を受けることが出来ます。他の所得(例えば給与所得)と損益を合算できます
事業所得として申告する際、他の所得(例えば給与所得)と損益を合算できます経費を使いすぎて事業が赤字になったとしたら、サラリーマンの収入(給与所得)と合算できるので、税金が戻ってくることがあります。
赤字損は繰り越すことが出来ます
赤字が出たとしても、その損は最大3年間にわたって繰り越すことが出来ます。正しく記帳せざるを得なくなる
経理の仕組みが否が応でも身に付く → 数字に強い経営者になることが出来ます。屋号を用いてビジネスを展開
銀行口座も、屋号付きのものを開設し、家計用の口座と別管理しましょう。子育てママの味方
個人事業主はアフィリエイトでも立派な事業です。よって、個人事業主の届出をしている子育て中のママさんは、昼間自宅でアフィリエイトの仕事をすることを申請すれば、子供を保育園に預けることができます。
経費の範囲が広がる
個人事業主になると、「あて先=屋号」で切ってもらった領収書は、ほとんど経費になります。イ ンターネット接続料金、ソフトウェア代金、書籍、情報商材、セミナー出席費、打ち合わせで食事をした代金、取材のための旅費・交通費、アフィリエイトする 商品を自分で試した時の代金、自宅の一部を仕事場にした場合の按分した家賃、etc. を堂々と経費で落とすことができます。
個人事業主でなくても、経費はある程度認められますが、事業用と家計用に共に利用している類のものは、経費にはできません。